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パートでも育休手当はもらえる?2026年の支給条件・金額・申請方法を徹底解説

瀬名 宝 瀬名 宝 • 更新: • 公開: • 読了約 22 分
目次

パートやアルバイトとして働いている人でも、一定の条件を満たせば育児休業を取得でき、雇用保険から育児休業給付金(いわゆる育休手当)を受け取れます。正社員でなければ対象にならないという認識は誤りです。ただし、パートの場合は週の所定労働時間や雇用期間、育休開始前2年間の勤務実績などによって受給できるかどうかが変わります。

2026年11月現在、基本となるのは雇用保険の加入条件である週20時間以上・31日以上の雇用見込みと、育休開始前2年間に12か月以上の勤務実績があることです。加えて、2025年4月に始まった出生後休業支援給付金では、一定の条件を満たすと従来の給付に13%が上乗せされます。制度の仕組みから実際の受給額、申請時の注意点まで確認します。

【結論】パートでも育休手当は受け取れる?2026年の支給条件を解説

パート育休手当

パート勤務であること自体は、育児休業給付金を受け取れない理由にはなりません。雇用形態が正社員かパートかではなく、雇用保険の被保険者であるか、育休取得前の勤務実績が基準を満たしているかが判断のポイントです。

厚生労働省の「Q&A~育児休業等給付~」でも、育児休業給付金の対象者は雇用保険の被保険者とされています。パートやアルバイトでも、加入条件と給付要件を満たせば対象になります。

パートの育休手当を受け取るための基本条件

育児休業給付金を受け取るには、主に次の条件を満たす必要があります。

  • 育児休業を取得する時点で雇用保険の被保険者であること。
  • 原則として1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得すること。
  • 育休開始前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上、または就業時間80時間以上の月が12か月以上あること。
  • 育児休業期間中の就業日数・時間数が所定の基準内であること。
  • 有期雇用契約の場合は、契約期間に関する追加要件を満たすこと。

特に見落としやすいのが、雇用保険への加入と勤務実績は別々に確認される点です。現在週20時間以上働いていても、過去2年間の勤務実績が12か月に満たなければ、原則として育児休業給付金の受給要件を満たしません。

パートでも雇用保険に加入できる週20時間以上の条件

雇用保険の加入条件は、原則として次の2つです。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上引き続き雇用される見込みがある

この2つを満たす場合、パートやアルバイトという雇用形態であっても、原則として雇用保険への加入が必要です。本人が加入を希望するかどうかや、会社が加入を認めるかどうかで任意に決められるものではありません。

ここで重要なのは、実際に働いた時間ではなく、原則として雇用契約上の所定労働時間を確認することです。繁忙期だけ週20時間を超えて働いていても、契約上の所定労働時間が週20時間未満なら、通常は加入条件を満たしません。

例えば、次のようなケースが考えられます。

  • 週5日、1日4時間勤務:週20時間となり、31日以上の雇用見込みがあれば原則加入対象。
  • 週4日、1日5時間勤務:週20時間となり、31日以上の雇用見込みがあれば原則加入対象。
  • 週3日、1日5時間勤務:週15時間のため、原則として加入対象外。

なお、週20時間未満でも、実際には契約内容の変更や勤務条件の変更によって加入対象になる場合があります。雇用契約書や労働条件通知書を確認することが大切です。

【見落とし注意】育休を取れる条件と育休手当をもらえる条件は違う

パート勤務の人が最も混同しやすいのが、育児休業を取得できる権利と、育児休業給付金を受け取る資格の違いです。

育児休業は育児・介護休業法に基づく休業制度であり、育児休業給付金は雇用保険から支給される経済的支援です。両者は関連していますが、判断基準は同じではありません。

育児休業は雇用保険に入っていなくても取得できる場合がある

育児・介護休業法では、原則として日々雇用される労働者を除き、1歳未満の子どもを養育する労働者が育児休業の対象になります。

そのため、週20時間未満で雇用保険に加入していないパートでも、法律上の育休取得条件を満たせば休業できる場合があります。

ただし、会社と労働者の過半数代表者などとの間で労使協定が締結されている場合、一定の労働者が育休の対象外になることがあります。

代表的な対象外の条件は次のとおりです。

  • その事業主に継続して雇用された期間が1年未満の労働者。
  • 育児休業の申出日から1年以内(1歳以降の育休では6か月以内)に雇用関係が終了することが明らかな労働者。
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者。

つまり、勤続1年未満だから必ず育休を取れないというわけではありません。労使協定の有無を確認する必要があります。

有期雇用契約のパートは契約終了予定日も確認する

契約社員やパートなど、雇用期間に定めがある人には追加の条件があります。

育児休業の申出時点で、子どもが1歳6か月に達する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかになっていないことが基本条件です。

例えば、子どもが1歳になるまで育休を取得したい場合でも、その前に契約が終了し、更新しないことが明確になっていれば、育休の取得に影響します。一方、契約更新の可能性があり、雇用継続の見込みがある場合は、契約期間が有期であることだけを理由に対象外にはなりません。

育児休業給付金についても、有期雇用労働者には別の確認事項があります。厚生労働省の2026年8月版Q&Aでは、育児休業給付金について、子どもが1歳6か月に達するまでの間に労働契約期間が満了することが明らかでないことを追加要件として示しています。

育休制度と育休手当の違いを比較
制度・項目 主な条件 判断される内容
育児休業制度 原則1歳未満の子を養育する労働者 会社を休業できる法律上の権利
雇用保険の加入 週20時間以上・31日以上の雇用見込み 雇用保険の被保険者になれるか
育児休業給付金 休業前2年間に対象月が12か月以上 育休中の給付金を受給できるか
有期雇用契約の追加条件 子どもが1歳6か月になるまでの契約満了・更新状況 契約終了予定による対象外に該当しないか
出生後休業支援給付金 原則として両親それぞれ14日以上の育休など 最大28日間の13%上乗せ給付を受けられるか

この比較から分かるのは、育休を取得できることと、育休手当が支給されることは別の判断だという点です。

雇用保険に加入していないパートでも育休を取れる可能性はありますが、雇用保険から支給される育児休業給付金については、被保険者であることが必要です。

【勤務実績を確認】育休開始前2年間に12か月以上とは?11日・80時間の数え方

パートの育休手当で特に重要なのが、育休開始前2年間の勤務実績です。正社員のように毎月一定の日数働いていない場合、対象月の数え方を正しく理解する必要があります。

賃金支払基礎日数11日以上、または80時間以上が基準

育児休業給付金では、育休開始日前2年間に、次のいずれかを満たす月が12か月以上必要です。

  • 賃金支払基礎日数が11日以上ある月。
  • 賃金支払基礎日数が11日未満でも、就業した時間数が80時間以上ある月。

つまり、11日以上働いている月だけが対象になるわけではありません。勤務日数が少なくても、月の就業時間が80時間以上であれば、対象月として認められる可能性があります。

例えば、シフト制で月10日勤務のパートでも、1日8時間働いていれば合計80時間です。この場合、勤務日数が11日に届かなくても対象月として扱われる可能性があります。

育休開始前2年間の勤務実績が足りない場合

過去2年間に対象月が12か月ない場合でも、すぐに受給を諦める必要はありません。

厚生労働省のQ&Aでは、対象期間中に第1子の育児休業や本人の疾病などによって、引き続き30日以上賃金の支払いを受けられなかった期間がある場合、受給要件が緩和される可能性が示されています。

そのため、産休・育休、病気による長期休業などが勤務実績の不足につながっている場合は、ハローワークに確認する価値があります。

また、勤務日数が少ないパートの場合、給与明細だけでは対象月を正確に判断できないことがあります。出勤簿やタイムカード、賃金台帳なども確認しておきましょう。

【いくらもらえる?】パートの育児休業給付金の計算方法と2026年の上限額

育児休業給付金の支給額は、育休開始前の賃金を基準に計算されます。パートの場合も、正社員と同じ給付率が適用されます。

育休手当の給付率は67%と50%

育児休業給付金の基本的な給付率は、次のとおりです。

  • 育休開始から180日目まで:休業開始時賃金の67%
  • 育休開始から181日目以降:休業開始時賃金の50%

給付額は、原則として次の計算式で算出します。

休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率

休業開始時賃金日額は、原則として育休開始前6か月間の総支給額を180で割って算出します。ここでいう総支給額は、税金や社会保険料などを差し引く前の賃金で、賞与は原則として含みません。

なお、女性が産前産後休業に続けて育児休業を取得する場合は、原則として産前産後休業開始前の賃金が算定対象になります。

月収15万円・20万円・30万円の場合の受給額

厚生労働省の2026年8月版Q&Aでは、育休中に賃金の支払いがない場合の概算例として、次の金額が示されています。

  • 休業前の平均月収15万円:最初の180日間は月額約10万円、181日目以降は約7万5,000円。
  • 休業前の平均月収20万円:最初の180日間は月額約13万4,000円、181日目以降は約10万円。
  • 休業前の平均月収30万円:最初の180日間は月額約20万1,000円、181日目以降は約15万円。

例えば、パートで月収20万円程度を得ていた人なら、育休開始から180日目までは月額約13万4,000円、その後は約10万円が目安になります。

実際の支給額は、休業開始時賃金日額や支給日数、休業中の賃金、支給限度額によって変わります。

2026年8月1日からの育休手当の支給上限額

育児休業給付金には支給上限額が設定されており、毎年8月1日に見直される場合があります。

厚生労働省の2026年8月1日以降の支給限度額によると、育児休業給付金の上限は次のとおりです。

  • 給付率67%の場合:30日換算で33万2,454円。
  • 給付率50%の場合:30日換算で24万8,100円。
  • 出生後休業支援給付金の13%部分:28日換算で6万205円。

これらは上限額であり、すべての人がこの金額を受け取れるわけではありません。パートの場合は、実際の休業開始前賃金に応じた金額が支給されます。

また、育児休業給付金は非課税です。一定の条件を満たして育休中の健康保険料・厚生年金保険料が免除される場合もあるため、給付率だけでなく、税金や社会保険料の負担も含めて家計を考える必要があります。

【2025年4月からの新制度】出生後休業支援給付金13%の上乗せ条件

2026年に育休を取得する人が知っておきたい制度が、2025年4月1日に始まった出生後休業支援給付金です。

この制度は、子どもの出生直後に両親がともに育児休業を取得するなど、一定の条件を満たした場合に、通常の育児休業給付金に13%を上乗せする仕組みです。

給付率は67%と13%を合わせて80%

出生後休業支援給付金の給付率は13%で、対象となる育休期間は最大28日間です。

通常の育児休業給付金67%と合わせると、対象期間の給付率は80%になります。

加えて、育休中の社会保険料免除や給付金が非課税であることなどを考慮すると、休業前の手取り収入とほぼ同程度になる仕組みです。

パートでも出生後休業支援給付金の対象になる?

パートでも雇用保険の被保険者であり、出生後休業支援給付金の条件を満たせば対象になります。

主な条件は次のとおりです。

  • 本人が対象となる出生直後の期間に、通算14日以上の育児休業を取得すること。
  • 原則として配偶者も対象期間内に14日以上の育児休業を取得すること。
  • 本人が雇用保険の被保険者であり、対象となる育児休業給付の支給要件を満たすこと。

取得期間は、父親の場合は原則として子どもの出生後8週間以内、母親の場合は産後休業終了後8週間以内が基準になります。

ただし、配偶者が専業主婦・専業主夫である場合や、ひとり親家庭など一定の事情がある場合は、配偶者の育休取得を求めない例外があります。

したがって、配偶者が働いていない場合や、育休を取得できない事情がある場合でも、対象になる可能性があります。

出生後休業支援給付金の注意点

13%の上乗せ給付は、育児休業を取得した人全員に自動的に支給されるものではありません。

本人と配偶者の休業日数、取得する時期、雇用保険の加入状況などを確認する必要があります。また、育休中の就業によって通常の育児休業給付金が支給されない場合には、出生後休業支援給付金も支給されないことがあります。

会社の人事担当者に通常の育児休業給付金と合わせて申請できるか、事前に確認しておきましょう。

【もらえない理由と申請方法】ハローワークでの手続き・注意点

パートの育休手当が支給されない場合には、雇用保険の加入条件、勤務実績、有期雇用契約、育休中の就業状況など、いくつかの原因が考えられます。

パートの育休手当がもらえない主な理由
  • 雇用保険に加入していない:週の所定労働時間が20時間未満、または31日以上の雇用見込みがないなど、加入条件を満たしていない。
  • 過去2年間の勤務実績が不足している:賃金支払基礎日数11日以上、または就業時間80時間以上の月が12か月に満たない。
  • 有期雇用契約の条件を満たしていない:子どもが1歳6か月に達するまでに契約が満了し、更新されないことが明らかになっている。
  • 育休中の就業日数・時間数が基準を超えている:支給単位期間中の就業が10日を超え、かつ80時間を超えている。
  • 休業中の賃金が多い:休業期間を対象とした賃金が一定額以上支払われ、給付金が減額または不支給になっている。
  • 申請手続きが完了していない:必要書類が提出されていない、または申請期限を過ぎている。

なお、育休中に一時的・臨時的に働くこと自体が、すべて禁止されているわけではありません。労使の話し合いに基づく臨時的な就労で、所定の就業日数・時間数の条件を満たせば、給付金を受け取れる場合があります。

一方、育休中の賃金が休業開始時賃金日額と支給日数を掛けた額の80%以上になる場合、育児休業給付金は支給されません。80%未満でも賃金額に応じて減額される場合があります。

育児休業給付金の申請は勤務先経由が原則

育児休業給付金の申請は、原則として勤務先を通じてハローワークに行います。本人が希望すれば、自分で申請することも可能です。

一般的な手続きの流れは次のとおりです。

STEP1:勤務先に育児休業の取得を申し出る

育休開始予定日の原則1か月前までに、会社へ育児休業の申出を行います。契約社員やパートの場合は、契約期間や更新予定についても確認しておきましょう。

STEP2:雇用保険の加入状況と受給資格を確認する

雇用保険被保険者番号や過去2年間の勤務実績を確認します。11日以上勤務した月だけでなく、80時間以上勤務した月も対象になることを忘れないようにしましょう。

STEP3:必要書類を勤務先に提出する

初回の申請では、一般的に次のような資料が必要になります。

  • 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書。
  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書。
  • 賃金台帳や出勤簿、タイムカードなど勤務実績を確認できる書類。
  • 母子健康手帳など、子どもの出生や出産予定日を確認できる資料。
  • 振込先の金融機関口座を確認できる資料(新たに登録する場合など)。

出生後休業支援給付金を同時に申請する場合は、配偶者の育休取得状況など、追加の確認書類が必要になることがあります。

STEP4:勤務先からハローワークへ申請する

会社が必要書類を取りまとめ、事業所所在地を管轄するハローワークに提出します。育児休業給付金の受給資格確認と初回の支給申請を同時に行うこともできます。

STEP5:支給決定後、指定口座に振り込まれる

ハローワークで審査が行われ、支給が決定すると、申請時に届け出た本人名義の口座に給付金が振り込まれます。2回目以降は、ハローワークが指定する申請期間に合わせて手続きを行います。

初回申請の期限は育休開始から4か月経過後の月末が原則

受給資格確認と初回支給申請を同時に行う場合、原則として育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日までが提出期限です。

例えば、育休開始日が7月10日なら、4か月を経過する日は11月9日となり、初回申請の提出期限は11月30日です。

ただし、受給資格確認だけを先に行う場合などは手続きが異なります。会社の担当者と申請時期を確認し、必要書類を早めに準備することが大切です。

会社が申請してくれない場合や、雇用保険への加入状況に疑問がある場合は、勤務先の所在地を管轄するハローワークに相談できます。育児休業そのものの取得について会社と問題がある場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が相談先になります。

【パートの育休手当】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:週20時間未満のパートでも育休手当はもらえますか?
A1:原則として、雇用保険の加入条件である週20時間以上を満たさない場合、育児休業給付金は受け取れません。ただし、育児休業そのものは取得できる可能性があります。育休制度と給付金の条件は別々に確認してください。

Q2:パートで働き始めて半年でも育休手当はもらえますか?
A2:勤務期間が半年だけで、過去2年間にも対象となる勤務実績がない場合は、原則として12か月の条件を満たしません。ただし、以前の勤務先での雇用保険加入期間や、疾病・育児休業などによる受給要件の緩和が関係する場合があります。ハローワークで確認してください。

Q3:パートの契約更新が育休中にある場合、育休手当はどうなりますか?
A3:契約更新があることだけで直ちに対象外になるわけではありません。子どもが1歳6か月に達するまでに契約が満了し、更新されないことが明らかでないことが基本条件です。更新の見込みや契約終了予定を勤務先に確認しましょう。

Q4:育休手当はいつ振り込まれますか?
A4:初回申請後、ハローワークの審査と支給決定を経て振り込まれます。申請時期や審査状況によって異なるため、決まった日付に必ず入金されるわけではありません。2回目以降も勤務先やハローワークの申請スケジュールを確認してください。

Q5:パートでも出生後休業支援給付金の13%を受け取れますか?
A5:受け取れる可能性があります。雇用保険の被保険者であり、通常の育児休業給付などの条件を満たしたうえで、本人と配偶者の育休取得日数などの要件を満たす必要があります。一定の例外では配偶者の育休取得が不要になる場合もあります。

2026年現在、パートやアルバイトでも、雇用保険の加入条件と育児休業給付金の受給要件を満たせば育休手当を受け取れます。正社員でなければ対象外という決まりはありません。

特に確認したいのは、週20時間以上・31日以上の雇用見込みという雇用保険の加入条件と、育休開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上、または就業時間80時間以上の月が12か月以上あるという勤務実績です。

給付率は最初の180日間が67%、181日目以降が50%です。2025年4月からは、条件を満たした人を対象に出生後休業支援給付金の13%上乗せも始まっています。加えて、2026年8月1日からは支給限度額が改定されています。

育休を取れるかどうかと、給付金を受け取れるかどうかは別問題です。勤務先に育児休業の取得条件を確認すると同時に、雇用保険の加入履歴や過去2年間の勤務日数・勤務時間も確認しておきましょう。

出産や育児を控えているパート勤務の人にとって、早めの確認は休業中の家計を計画するうえでも大切です。勤務先の担当者だけで判断が難しい場合は、ハローワークに相談し、自分の受給資格と具体的な支給額を確認することが失敗を防ぐ近道になります。

主な根拠資料: 厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~(令和8年8月版)」「雇用保険の加入要件」「育児休業制度特設サイト」「産休・育休中の経済的支援」。

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映画・ドラマの公開情報を担当。配給会社のプレスシートと公式サイト記載を基準に、あらすじと配役をまとめます。

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