ホーム 芸能人プロフィール・現在 結婚保証人とは?婚姻届の証人2名の条件・責任・費用を2026年最新解説

結婚保証人とは?婚姻届の証人2名の条件・責任・費用を2026年最新解説

黒金 剛 黒金 剛 • 更新: • 公開: • 読了約 23 分
目次

「結婚保証人」とは、一般に婚姻届を提出するときに必要となる「証人」を指す言葉です。日本の法律上、婚姻届には原則として成年の証人2名の署名が必要であり、親や兄弟、友人、職場の同僚などに依頼できます。2026年現在、日本国籍の人であれば18歳以上が証人になれるほか、一定の条件を満たせば外国籍の人も証人になることが可能です。

ただし、婚姻届の証人は、賃貸契約や借金の連帯保証人とはまったく異なります。夫婦の借金を肩代わりしたり、結婚生活の継続を保証したりする立場ではありません。一方で、婚姻する当事者双方の意思を確認する役割があり、虚偽の届出に関与した場合には民事・刑事上の問題が生じる可能性があります。

【結婚保証人とは?】婚姻届の証人との違いと法律上の役割

結婚保証人

結婚保証人という言葉を調べる人が最初に理解しておきたいのは、法律上の正式な呼び方は「婚姻届の証人」であるという点です。

婚姻届の証人は、結婚する2人が婚姻の意思を持っていることを確認し、その意思を証明するために署名する第三者です。結婚そのものを保証したり、夫婦の将来に責任を持ったりする制度ではありません。

民法第739条が定める証人2名の必要性

婚姻届の証人に関する基本的な根拠は、民法第739条です。

同条第1項では、婚姻は戸籍法の定めに従って届け出ることで効力を生じると規定しています。さらに第2項では、婚姻する当事者双方と成年の証人2名以上が署名した書面、または当事者らによる口頭での届出を求めています。

つまり、証人は単なる結婚式の立会人ではありません。婚姻という重要な身分行為について、当事者の意思を確認するために法律上設けられた存在です。

戸籍法第74条との関係

戸籍法第74条は、婚姻届に記載して届け出る事項について定めています。証人2名の要件そのものは民法第739条第2項に規定されていますが、法務省は婚姻届の手続きの根拠法令として民法第739条と戸籍法第74条を併記しています。

この2つの法律を組み合わせて理解すると、婚姻届が単なる申請書ではなく、戸籍に記録される法律上の身分関係を成立させるための重要な書類であることがわかります。

証人がいないと婚姻届は提出できない?

通常の書面による婚姻届では、証人欄に必要な記載がない場合、届出は受理されません。証人の署名を後から補うことを前提に提出するのではなく、提出前に2名分を完成させておく必要があります。

なお、民法第739条第2項には口頭による届出も規定されていますが、一般的な窓口手続きで利用する通常の方法は、証人が署名した婚姻届を提出する形です。証人が見つからない場合は、独自の方法で代用せず、事前に市区町村の戸籍担当窓口へ相談してください。

【誰がなれる?】婚姻届の証人の条件は18歳以上で親や兄弟も可能

婚姻届の証人は、結婚する2人の親族でなければならないわけではありません。法律上の条件を満たし、当事者双方の婚姻意思を確認できる人であれば、幅広い関係者に依頼できます。

日本国籍の人は18歳以上なら証人になれる

日本では、2022年4月1日に民法の成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられました。それに伴い、婚姻届の証人についても、成年者である18歳以上の人が対象となっています。

したがって、20歳以上でなければ証人になれないという認識は誤りです。18歳・19歳でも成年に達していれば証人になれます。

また、証人になるために特定の職業、収入、学歴、居住地域などの条件は設けられていません。

親・兄弟・祖父母などの親族でも問題ない

両親や兄弟姉妹、祖父母などの親族は、婚姻届の証人になることができます。

例えば、次のような組み合わせも可能です。

  • 新郎の父親と母親
  • 新婦の父親と母親
  • 新郎の父親と新婦の母親
  • 兄弟姉妹2人
  • 両親1人と友人1人

証人が双方の親族から1名ずつ選ばれていなければならないという決まりもありません。2名とも同じ側の親族でも、条件を満たしていれば問題ありません。

親に頼むことに抵抗がある場合は、友人や職場の同僚など、当事者双方の意思を確認できる人を選ぶ方法もあります。

友人・知人・職場の上司も証人になれる

親族以外では、学生時代の友人、職場の同僚、恩師、上司、長年付き合いのある知人なども候補になります。

重要なのは、当事者双方が結婚する意思を持っていることを確認できることです。片方の知人であっても証人になること自体は可能ですが、もう一方の意思についても確認する必要があります。

外国人・外国籍の人でも証人になれる

外国籍の人も婚姻届の証人になれます。日本国籍であることや、日本の戸籍を持っていることは必須条件ではありません。

ただし、外国籍の人については、成年年齢の判断に本国法が関係する場合があります。船橋市の2026年5月更新の案内では、日本国籍の証人は18歳以上、外国籍の証人は本国上の成人年齢に達していることが条件として示されています。

外国籍の人に依頼するときは、次の点に注意しましょう。

  • 氏名は本国の正式な氏名を記入する。
  • 住所は居住地の住所を記入する。
  • 本籍欄には国籍を記入する。
  • 署名方法は自治体の案内に従い、アルファベットやカタカナなど適切な表記を使う。
  • 本国法上の成人年齢を確認する。

外国籍の証人の署名方法や海外居住者に必要な確認書類などは、自治体によって案内が異なる場合があります。外国籍の人に依頼する場合は、婚姻届を提出する市区町村に事前確認しておくと安心です。

【署名・住所・本籍の書き方】証人欄の記入ルールと押印の必要性

婚姻届の証人欄には、氏名だけでなく、生年月日、住所、本籍などの情報を記載します。記入漏れや誤記があると、窓口で確認や訂正が必要になることがあります。

証人欄に記入する4つの基本項目

一般的な婚姻届の証人欄では、次の情報を記入します。

  • 氏名:証人本人の正式な氏名。
  • 生年月日:証人本人の生年月日。
  • 住所:住民登録上の住所。
  • 本籍:日本国籍の人は戸籍上の本籍地。外国籍の人は国籍。

住所と本籍は同じとは限りません。本籍は住民票上の住所とは別の概念であり、戸籍に記録されている場所を指します。正確な本籍がわからない場合は、本籍記載の住民票などで確認できます。

証人本人が自分の欄を記入する

証人欄は、原則として証人本人が記入してください。結婚する2人が代わりに記入したり、本人の許可なく署名したりすることは避けなければなりません。

記入を間違えた場合は、自治体の訂正方法に従って修正します。船橋市の案内では、誤った箇所に二重線を引き、正しい内容を記入する方法が示されています。修正テープや修正液は使用しないよう注意してください。

婚姻届の証人の押印は任意

以前は婚姻届の証人欄に署名と押印をする形式が一般的でしたが、現在は押印が義務ではありません。

2021年9月1日から戸籍届書の押印義務が廃止され、届出人や証人は署名だけで手続きを行えるようになりました。

もちろん、本人の希望によって印鑑を押すことは可能です。ただし、印鑑を用意しなければ証人になれないというわけではありません。

証人に関係する法律と記載事項の整理

証人に関する法律と実際の記入内容を整理すると、次のようになります。

関係する人・制度 役割・必要事項 法的な意味・注意点
婚姻する当事者 双方が婚姻届に署名する 婚姻の意思を持つ本人
証人2名 署名・生年月日・住所・本籍を記入 成年者であることが必要
民法第739条 成年の証人2名以上を規定 証人の法的根拠
戸籍法第74条 婚姻届の記載事項を規定 婚姻届の届出手続に関する規定
法務省・市区町村 届書の様式や記入方法を案内 実際の提出先で最新の取扱いを確認

このように、証人は婚姻する当事者とは異なる立場で、婚姻の意思を確認する役割を担っています。証人欄の記入内容は、単なる形式的な情報ではありません。

【借金の保証人とは違う?】結婚保証人の責任と損害賠償の可能性

結婚保証人について最も誤解されやすいのが、証人になった後の責任です。「結婚後に夫婦が借金をしたら自分にも請求が来るのではないか」「離婚した場合に責任を問われるのではないか」と心配する人もいます。

しかし、婚姻届の証人と連帯保証人は法律上まったく異なる立場です。

結婚保証人と連帯保証人の決定的な違い

連帯保証人は、主たる債務者が返済できない場合などに、契約に基づいて債務の履行責任を負う人です。民法第446条は保証人の責任を定め、第454条は連帯保証の場合に通常の保証人が持つ催告・検索の抗弁権を認めない特則を設けています。

一方、婚姻届の証人は、夫婦の金銭的な義務を引き受ける人ではありません。

  • 夫婦が住宅ローンを組んでも、証人だから返済義務が発生するわけではない。
  • 夫婦の一方が借金をしても、証人という理由だけで返済を求められることはない。
  • 結婚後に離婚しても、証人が離婚に伴う金銭的責任を負うわけではない。
  • 夫婦の生活費や養育費を負担する義務も、証人になっただけでは生じない。

ただし、別途保証契約を締結した場合は話が異なります。婚姻届の証人として署名したことと、別の契約で保証人になったことは区別して考える必要があります。

証人には婚姻意思を確認する役割がある

証人は、単に名前を貸せばよいという立場ではありません。婚姻届の当事者双方に結婚する意思があるかを確認する役割があります。

武蔵野市や広島市の公式案内でも、証人には当事者の意思を確認する役割があることが説明されています。

特に注意したいのは、結婚する当事者の一方からだけ依頼され、もう一方の意思を確認しないまま証人欄に署名するケースです。

例えば、AさんがBさんに無断で婚姻届を提出しようとしている状況で、事情を確認せずに証人として署名した場合、戸籍に事実と異なる記載が生じる可能性があります。

虚偽の婚姻届に関与した場合の損害賠償

虚偽の婚姻届に関与した証人は、状況によって民事上の損害賠償責任を問われる可能性があります。

武蔵野市の公式FAQでは、当事者の一方だけの依頼を受け、双方の合意が成立しているものとして署名した結果、虚偽の届出によって戸籍に不実の記載が生じた場合、不実の記載をされた人の精神的苦痛について損害賠償責任が生じるおそれがあると説明しています。

広島市の2026年8月更新の案内も、証人には当事者の意思を確認する法律上の義務があることに触れ、これに違反した場合に民事上の責任が生じ得るとしています。

ただし、証人になった人がすべて損害賠償責任を負うわけではありません。実際にどのような確認をしたか、虚偽の届出を認識していたか、どのような損害が生じたかなど、個別の事情によって判断されます。

虚偽の届出には刑事責任もあり得る

婚姻する意思がないのに虚偽の申立てをして戸籍に不実の記載をさせた場合、刑法第157条の公正証書原本不実記載等罪が問題になります。

同条第1項では、虚偽の申立てによって戸籍簿などに不実の記載をさせた者について、5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金を定めています。

また、他人の署名を無断で使用して婚姻届を偽造する行為は、刑法第159条の私文書偽造等罪などが問題になる可能性があります。

実際に、千葉地方裁判所は2024年9月19日、本人に婚姻意思がないことを知りながら婚姻届の署名欄を偽造して提出し、戸籍に不実の記録をさせた事件について、有印私文書偽造・同行使などの罪で被告人を懲役1年6月とする判決を言い渡しています。

この事件は証人になっただけの人の責任を判断したものではありませんが、婚姻届の偽造や虚偽の戸籍記録が重大な法的問題になることを示す事例です。

通常の婚姻届の証人になっただけで刑事責任を負うわけではありません。しかし、虚偽と知りながら積極的に関与した場合には、関与の内容に応じて刑事責任が問題となり得ます。

【証人を頼めない場合は?】依頼方法・代行・結婚保証人の費用

親族と疎遠である、友人が少ない、職場の人には結婚を知られたくないなど、証人2名を見つけられない事情は人によって異なります。

そのような場合でも、婚姻届を提出する方法がなくなるわけではありません。まずは依頼できる人の範囲を整理し、必要に応じて専門家や自治体に相談することが現実的です。

証人を依頼するおすすめの順番

依頼する相手は、必ずしも親族から選ぶ必要はありません。次の順番で候補を考えると、無理なく依頼できる人を見つけやすくなります。

  • 第一候補:両親や兄弟姉妹。家族に結婚を報告している場合は、比較的自然に依頼できます。
  • 第二候補:親しい友人。学生時代からの友人や長年の知人など、信頼関係のある人が候補です。
  • 第三候補:職場の同僚や上司。結婚を職場に伝えている場合は、依頼できる可能性があります。
  • 第四候補:弁護士などの専門家。身近な人に頼めない場合は、専門家への相談も選択肢になります。

2名の証人は、それぞれ別の人である必要があります。同じ人に2つの証人欄を記入してもらうことはできません。

証人への依頼方法と伝え方

証人を依頼するときは、相手が制度の内容を理解できるように説明することが大切です。

特に、連帯保証人のような金銭的責任を負うのではないかと心配する人もいるため、婚姻届の証人は当事者の意思を確認する立場であることを伝えると、安心して検討してもらいやすくなります。

依頼するときには、次の事項を伝えておくとスムーズです。

  • 婚姻届を提出する予定日
  • 証人欄への署名をお願いしたいこと
  • 氏名・生年月日・住所・本籍が必要であること
  • 押印は任意であること
  • 証人本人が自分の欄を記入すること

また、証人に渡す前に婚姻届の記入欄を確認しておくと、書き直しの手間を減らせます。相手に無理に依頼したり、個人情報の記入を急かしたりすることは避けましょう。

証人を紹介・代行するサービスはある?

民法上、証人になる人は特定の職業や関係性に限定されていません。そのため、親族や友人以外の成人に依頼することも可能です。

身近な人に頼めない場合には、弁護士などの専門家に相談する方法があります。弁護士ドットコムが2023年に紹介した婚姻届の証人に関する解説でも、証人を見つけられない場合の選択肢として弁護士への依頼が取り上げられています。

ただし、国が運営する結婚保証人の紹介制度や、全国一律の証人代行料金が法律で定められているわけではありません。

民間の紹介サービスなどを利用する場合は、実際に証人本人が署名するのか、当事者双方の婚姻意思を確認するのか、個人情報をどのように管理するのかを確認してください。

単に署名欄を埋めるためだけのサービスや、本人の意思確認をしないまま署名する方法は避けるべきです。

結婚保証人の費用はいくら?

婚姻届の提出そのものについて、法務省が案内する手数料は無料です。

証人になってもらうことについても、法律上、謝礼や報酬を支払う義務はありません。親族や友人に依頼する場合、通常は無償でお願いする形が考えられます。

一方、弁護士などの専門家や民間サービスを利用する場合には、相談料や依頼料が発生することがあります。その金額は各事業者の契約・料金設定によるもので、全国共通の公定料金はありません。

依頼前に料金の内訳、追加費用、本人確認の方法、個人情報の取扱いを確認することが大切です。

【2026年最新情報】結婚保証人の制度・成年年齢・押印ルールの変化

2026年11月現在、婚姻届の証人に関する基本的な制度は、民法第739条を中心に運用されています。法務省の婚姻届案内や各自治体の最新情報を確認すると、押さえておくべき制度変更は主に成年年齢と押印義務の見直しです。

2021年9月1日:戸籍届書の押印義務が廃止

2021年9月1日から戸籍届書の様式が変更され、届出人や証人の押印義務が廃止されました。

これにより、婚姻届の証人は署名だけで手続きできるようになっています。印鑑を持っていない人でも、署名などの必要事項を適切に記入すれば証人になることができます。

2022年4月1日:成年年齢が18歳に引き下げ

2022年4月1日には、民法の成年年齢が20歳から18歳へ変更されました。

これに伴い、婚姻届の証人についても、成年者である18歳以上の日本国籍の人が対象となりました。現在も20歳以上が必要だと思っている人は、制度の変更を理解しておく必要があります。

2026年の自治体案内で確認できる現在の取扱い

2026年に更新された自治体の公式情報でも、証人2名の必要性、親族や外国籍の人が証人になれること、署名・住所・本籍などの記載事項、押印任意の取扱いが案内されています。

例えば、広島市は2026年8月25日更新のFAQで、両親・兄弟・外国人も証人になれることを説明しています。また、船橋市は2026年5月7日更新の案内で、外国籍の証人について本国上の成人年齢を満たすことや、証人本人による記入について説明しています。

このように、2026年時点でも証人制度の基本は変わっていませんが、外国籍の人の署名方法や必要書類など、個別の記載方法は提出先の自治体に確認する必要があります。

また、刑法については2025年6月1日から拘禁刑が導入され、従来の懲役・禁錮に関する刑罰の名称や制度が変更されています。虚偽の婚姻届に関係する刑事責任を確認する際には、現在の刑法条文を参照が必要です。

【よくある質問】結婚保証人・婚姻届の証人に関するFAQ

Q1:婚姻届の証人は友人2人でも問題ありませんか?
A1:問題ありません。当事者以外の成年者2名であれば、親族である必要はなく、友人や知人でも証人になれます。双方の婚姻意思を確認できる人に依頼してください。

Q2:婚姻届の証人は18歳でもなれますか?
A2:日本国籍の人であれば、18歳に達して成年になっている人は証人になれます。2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられています。

Q3:外国人の友人に婚姻届の証人を頼めますか?
A3:可能です。ただし、外国籍の人は本国法上の成人年齢を満たしている必要がある場合があります。本籍欄には国籍を記入し、氏名や署名方法については提出先の自治体に確認してください。

Q4:婚姻届の証人になったら借金を返す必要がありますか?
A4:ありません。婚姻届の証人は連帯保証人ではないため、夫婦の借金や住宅ローンを返済する義務は生じません。ただし、虚偽の届出に積極的に関与した場合などは別の法的責任が問題になります。

Q5:婚姻届の証人に印鑑は必要ですか?
A5:必要ありません。2021年9月1日以降、戸籍届書の押印は任意となっています。証人本人の署名など、必要事項の記入が大切です。

Q6:結婚保証人をお願いする際にお金を払う必要はありますか?
A6:親族や友人に依頼する場合、謝礼を支払う法律上の義務はありません。婚姻届の提出手数料も無料です。専門家や民間サービスに依頼する場合は、別途料金が発生する可能性があります。

結婚保証人とは、一般に婚姻届の証人を指す言葉です。民法第739条に基づき、通常の書面による婚姻届では成年の証人2名以上の署名が必要となります。

日本国籍の人なら18歳以上で証人になれるほか、親や兄弟、友人、職場の同僚、一定の条件を満たす外国籍の人にも依頼できます。証人欄には氏名・生年月日・住所・本籍などを記入し、押印は任意です。

最も大切なのは、証人と連帯保証人を混同しないことです。婚姻届の証人になっただけで、夫婦の借金や結婚生活に関する金銭的責任を負うことはありません。ただし、当事者双方の意思を確認する役割があるため、虚偽の届出に関与しないよう注意が必要です。

【プロの結論】

婚姻届の証人を選ぶ際に重視すべきなのは、親族か友人かという関係性ではなく、結婚する2人の意思を理解し、責任を持って必要事項を記入してくれる人かどうかです。

身近に頼める人がいない場合も、無理に署名を集めたり、本人の意思確認を省略したりする必要はありません。市区町村の戸籍担当窓口や法律の専門家に相談し、適切な方法を確認することが大切です。

2026年現在も、婚姻届の証人は結婚する2人の意思を確認するための制度です。正しい条件と役割を理解して依頼すれば、過度に不安を抱える必要はありません。

主な確認資料(法令・公的機関)

- 法務省「婚姻届」:必要な証人、押印任意、手数料など。
- e-Gov法令検索「民法第739条・第742条」:婚姻の成立要件と無効。
- e-Gov法令検索「戸籍法第74条」。
- 広島市「婚姻届の証人に関するFAQ」(2026年8月25日更新)。
- 船橋市「婚姻届の書き方」(2026年5月7日更新)。
- 法務省「戸籍届書の様式変更について」:押印義務廃止。
- e-Gov法令検索「刑法第157条・第159条」。
- e-Gov法令検索「民法第446条・第454条」:保証債務と連帯保証。

同じカテゴリの記事

黒金 剛
SEOスペシャリスト 黒金 剛
プロフィールを見る →

芸能報道17年。所属事務所の公式リリース、制作発表の資料、配信サービスの告知を一次情報として確認し、確認できない内容は記事にしていません。

おすすめの関連記事